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【一部損】
地震保険では、地震などによって損害を受けた場合に、建物の主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合を「全損」。
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合に「半損」。
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合を「一部損」といいます。
またこれに、地震などを原因とする水災によって床上浸水、あるいは地面から45cmを超える浸水の損害を被った場合が加わります。
なお、上記は『建物』の場合で、『家財』における「一部損」は、地震などにより損害を受けて、損害の額がその家財の時価の10%以上30%未満となった場合です。
【一部保険】
予算の都合などで、保険の対象となる建物の保険金額よりも少ない保険価額で設定したものを「一部保険」といいます。
実際の損害額が保険価額の範囲内であっても、一定の割合で保険金が減額されて支払われます。
たとえば、火災保険で2,000万円の建物に1,000万円で契約した場合、保険金の支払は保険金額と保険価額との割合(付保率)によります。
これは「比例填補(ひれいてんぽ)」といって、「全部保険」を設定した契約者との公平をはかるためです。
1,000万円の火災保険をかけて損害額が1,000万円であれば、1,000万円までは保険金が支払われるように考えてしまいがちですが、 「一部保険」では、思ったほどの補償が受けられないことがあるので注意が必要です。
【BAP(一般自動車保険)】
BAPとは一般自動車保険「Basic Automobile Policy」の略で、契約者が必要な保険の種類を個別に契約することのできる自動車保険です。
ただし、「対人賠償責任保険」「対物賠償責任保険」「車両保険」の内、いずれか1つを契約することが条件とされており、 「搭乗者傷害保険」については単独では契約できません。
また、「対人賠償責任保険」に「自損事故保険」が自動的にセットになっているのもBAPの特徴のひとつです。
BAPの注意点は、示談交渉サービスが無いことですが、必要最小限の保険を選びたい、自動車保険料を節約したいという方には、おすすめの保険かもしれません。
【医療費用保険】
病気やケガで病院または診療所に入院した場合に、公的医療保険などでは支払われない費用について、被保険者が負担した費用に対して補償してくれる保険です。
保険金の支払対象には、公的医療制度による「入院費の一部自己負担金」「差額ベッド代」「ホームヘルパー雇い入れ費用」「高度先進医療費用」などがあります。
(※一部自己負担金は、公的医療制度の種類、本人・被扶養者の別により違ってきます。)
医療費用保険の注意点は、被保険者の自殺・犯罪・ケンカによって被った身体の障害、故意または重大な過失による病気やケガ、妊娠・出産、およびこれらに起因する病気やケガによるものなど、保険金を支払いできないケースもあるということです。
【医療保険】
医療保険は原則として入院日数に応じた入院給付金が支払われますが、健康診断や人間ドック、検査のための入院、出産のための入院などは保障の対象外となります。
なお、通常の分娩による出産は保障の対象になりませんが、「帝王切開」「切迫流産」「妊娠中毒症」など、妊娠中のトラブルや異常分娩については保障されます。
医療保険には「免責日数」を設けているものがあります。免責日数というのは、所定の日数は入院しても給付金を支払わないというものです。
たとえば、免責日数が5日間と設定されていると、6日以上継続して入院しないと入院給付金は支払われません。
しかし、「初期入院特約」といった特約を付けることにより、免責日数分の入院給付金が受け取れるタイプのものもありますので、検討してみましょう。
【営業保険料】
保険会社が保険契約者から受け取る保険料には、事故が起きたときに支払われる保険金や給付金、満期時の返戻金などに充当される「純保険料」があります。
ですが、この「純保険料」だけでなく、保険料には、保険会社が保険事業を営む上で必要な費用として使われる、契約費、維持管理費、保険料徴収費などの
「付加保険料」が上乗せされます。
営業保険料は「表定保険料」「支払保険料」、または「総保険料」とも呼ばれますが、通常の保険契約者が支払う最終的な生命保険料とは、この営業保険料のことです。
営業保険料とは、保険契約者に支払われる「純保険料」の部分だけでなく、生命保険会社の必要経費などを加えた最終的な生命保険料のことを指します。
【延長定期保険】
延長定期保険とは、保険料の払込みを続けるのが何らかの理由により困難になったときに、保険料の払込みを中止して、 そのときの解約返戻金をもとに保険金額を変えないで、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
ただし、死亡保険金はもとの保険と同額ですが、変更前の満期より保険期間が短くなることがあります。
変更後の期間満了をもって保険契約は消滅します。(※満了日まで生存した場合には、保険金は支払われません。)
契約期間が短く解約返戻金が少ない場合などには変更できないことがあり、保険の種類によっては利用できない場合もあります。
なお、延長定期保険に変更すると、元の契約に付いていた「特約」は消滅します。