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【対人賠償責任保険】
対人賠償責任保険は、自動車事故で、他人を死亡またはケガをさせて法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる保険金を超える分に対しての保険金が支払われます。
対人賠償責任保険の補償対象は、歩行者、相手の車の搭乗者、自分の車の同乗者などであり、契約の車の運転者または配偶者、その父母、その子供など、自分側の親族に対しては補償されません。
また、契約者の承諾を得て、車を使用・管理していた人にも保険金は支払われません。
事故者の人数、年齢ともに、どれだけの損害賠償責任を負うのか見当がつきませんので、対人賠償責任保険に関しては、保険金額に制限を付けない「無制限」の設定にすることをおすすめします。
【対物賠償責任保険】
対物賠償責任保険は、自動車事故で、他人の自動車、建物、電柱、ガードレールなどに損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。
契約者やその配偶者、同居の親族などが被保険者(保険の補償をうけられる方)となりますが、契約者の承諾を得て、車を使用する人も被保険者となります。
対物賠償責任保険の注意点ですが、自分の車や物の損害については補償されません。
【第1号被保険者】
国民年金では加入者を3種類に分けています。国民年金加入者の内、20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方を第1号被保険者といいます。
また、厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、外国に住んでいる60歳未満の日本人など、国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の扱いとなります。
介護保険においては、被保険者のうち65歳以上の人を指し、第1号被保険者は、要介護状態、要支援状態になった場合に、要介護、要支援の認定を受けてから、介護保険サービスが利用できます。
第1号被保険者の保険料は、国が定める基準に基づいて所得などに応じて原則5段階に分けられ、年金からの天引きや納付書又は口座振替などで納めます。
【第3号被保険者】
国民年金では加入者を3種類に分けています。国民年金加入者の内、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいますが、第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満、年収130万円未満の配偶者を指します。
一般的には、サラリーマン家庭の専業主婦や収入の少ないパートの主婦などですが、妻に扶養されている夫の場合も第3号被保険者に該当します。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。
国籍・住所などは問われませんが、第3号被保険者に該当する場合は事業主に届け出る必要があります。
【第2号被保険者】
国民年金では加入者を3種類に分けています。国民年金加入者の内、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。
厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金に加入します。
加入する制度からまとめて国民年金に支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
介護保険においては、介護保険の被保険者のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいいます。
第2号被保険者の介護保険料は、決められた額を医療保険料に上乗せして徴収されます。
第2号被保険者は、要介護状態や要支援状態になった場合に、要介護、要支援の認定を受けてから、介護保険サービスが利用できます。
【定期保険】
定期保険とは、一定の保険期間内に被保険者が死亡あるいは高度障害状態になったときに保険金が支払われる保険です。
保険金額が保険期間中一定で変わらない「定額型」、保険金が一定期間毎に増える「逓増型(ていぞうがた)」、減ってゆく「逓減型(ていげんがた)」とあります。
掛け捨て型の保険であるため、保険料は終身保険と比べてその分安くなります。
保険期間満了まで生存していた場合には、満期保険金は支払われず契約は消滅しますが、必要な期間だけ保障が安く受けられるというメリットがあります。
なお、自動更新型の定期保険があり、この「更新定期保険」は満期日を迎えた際に、契約者から申し出がない限り「同じ保障内容」「同じ保険期間」で保険契約が更新されます。
その際保険料はその時の年齢で計算されるため、高くなります。
【搭乗者傷害保険】
搭乗者傷害保険は、契約の車に搭乗中の運転者や同乗者などが、事故によって死亡・後遺障害または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。
また、他車との事故だけでなく、単独事故で負ったケガなども保険金の支払い対象になります。
搭乗者傷害保険は他の保険とは別に保険金が支払われますので、他の保険から給付を受けたときでも、保険金を受け取ることができます。
なお、搭乗者傷害補償保険は自分の保険を使って保険金を請求してもノンフリート等級には影響しません。